身に覚えのない商品の送り付けにご注意

新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺に注意してください。
●内容
封筒に入った使い捨てマスクが50枚宅急便で届いた。注文した覚えがない。請求書が入っていないが、今後どうすればいいか?
●対処方法
マスクが届く前に事業者からの電話連絡がなかった場合、売買契約は成立していません。
お金を支払ってはいけません。
事業者に連絡する必要はありません。
マスクを使用せずに保管をし、14日間経ってから処分しましょう。その後の事業者による商品の引取りにも応じる必要はありません。
事前に事業者から電話勧誘があった場合は、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフができます。
おかしいなと思ったら。1人で悩まず
消費者ホットライン188
もしくは
和泉市消費生活センター0725-47-1331までご相談ください。