市内宅に「台風被害の調査をドローンを使ってしてあげます。損傷があれば、損害保険の補償で家の修理が自己負担なくできます」
という電話がかかっています。
住宅修理などに関しては、「保険金が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加していますので、住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約している損害保険会社または損害保険代理店へご相談ください。
訪問販売による契約は、「特定商取引法」が適用され、事業者は法律で定められた記載事項を満たした書面を交付する必要があります。
その書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。
保険金を使うかどうかに関わらず、住宅修理をする場合は、複数の事業者から見積もりを取り工事内容や契約内容、保障内容を検討してから契約をするようにしましょう。